不特法施行規則を一部改正、財務諸表に監査義務付けなど検討
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2013.01.09
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国土交通省は、不動産特定共同事業法(不特法)の施行規則を一部改正する。事業者が投資家に対して交付する重要事項説明書の記載事項を拡充するほか、重説書に添付する財務諸表に公認会計士などの監査を義務付ける。4月の施行に向け、2月5日までパブリックコメントを実施している。
現行の重説書では、事業対象となっている不動産の借り入れの有無を記載する必要がある。改正では、新たに借入金額や借入先、元本返済日などを記載事項に追加して投資家保護を図る。また事業者の利害関係者が事業に参画している場合、取引の概要を記載することも求める。
事業者に義務付けている財産の分別管理方法の規定を追加し、現行の区分経理に加えて財産管理のための専用口座を設けることも改正案の中に盛り込んだ。
国交省によると、不特法商品は年間50件程度販売されているといい、投資家保護を強化することで利用促進につなげる。
現行の重説書では、事業対象となっている不動産の借り入れの有無を記載する必要がある。改正では、新たに借入金額や借入先、元本返済日などを記載事項に追加して投資家保護を図る。また事業者の利害関係者が事業に参画している場合、取引の概要を記載することも求める。
事業者に義務付けている財産の分別管理方法の規定を追加し、現行の区分経理に加えて財産管理のための専用口座を設けることも改正案の中に盛り込んだ。
国交省によると、不特法商品は年間50件程度販売されているといい、投資家保護を強化することで利用促進につなげる。