罹災都市法など改正へ、法制審議会が見直し要綱
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2013.02.07
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法務相の諮問機関である法制審議会の部会はこのほど、大規模災害が発生した際に借地借家上の特例を適用する罹災都市法と、被災したマンションを再建しやすくする被災マンション法について見直し要綱をまとめた。8日の法制審総会で要綱が了承されれば、法務省は改正法案を通常国会に提出する考え。
罹災都市法は自然災害などの際に借地・借家人に対する保護を認めている。戦争で住宅が不足していた1946年に成立し、阪神・淡路大震災などの自然災害でも適用されたが、賃借人に極端に有利な内容となっていることから利用しづらいという声があった。東日本大震災では適用が見送られた。
このほどまとまった要綱では、借家人を強力に保護する「優先借家権制度」を廃止する一方、被災地での暫定的な借地権を認める「被災地短期借地権」を新たに創設するなど、貸主、借主双方のバランスを取りながら内容を時代に見合ったものにした。
被災マンション法の改正では、建物価格の2分の1が滅失した建物の解体、売却について議決権の5分の4以上の同意があれば認める既定を新たに設けることとした。
罹災都市法は自然災害などの際に借地・借家人に対する保護を認めている。戦争で住宅が不足していた1946年に成立し、阪神・淡路大震災などの自然災害でも適用されたが、賃借人に極端に有利な内容となっていることから利用しづらいという声があった。東日本大震災では適用が見送られた。
このほどまとまった要綱では、借家人を強力に保護する「優先借家権制度」を廃止する一方、被災地での暫定的な借地権を認める「被災地短期借地権」を新たに創設するなど、貸主、借主双方のバランスを取りながら内容を時代に見合ったものにした。
被災マンション法の改正では、建物価格の2分の1が滅失した建物の解体、売却について議決権の5分の4以上の同意があれば認める既定を新たに設けることとした。