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シェアハウス、事業者団体が独自ルール策定

  • 2013.08.19
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 建物を違法に改修し、シェアハウスなどとして貸し出す「違法貸しルーム」が社会問題化していることを受け、全国32のシェアハウス事業者でつくる日本シェアハウス・ゲストハウス連盟(林利明理事長)は14日、会員が運営するシェアハウスの最低面積などを定めたガイドラインを策定した。違法貸しルームをめぐっては国も監視を強めており、独自のルールをつくることで業界の健全化を図る。

 

 「違法貸しルーム」は、開口部が存在しなかったり、極端に狭いなど順法上の問題が指摘されている。実態は借家であるにもかかわらず、借家契約を結んでいないものもあり、居住の安定が確保できないという声もあった。連盟ではシェアハウスの最低面積や建物用途などをガイドラインに定め、会員に対応を求める。



 面積要件は、連盟による「推奨基準」と「最低基準」の2つを定めた。推奨基準はシェアハウスの最大許容人数に9・84平方メートルを、最低基準は7・38平方メートルをそれぞれ乗じた広さとする。現在、推奨基準を満たしていない会員に対しては、今後5年以内に基準を満たすよう求める。



 建物用途は、建築確認届出上の戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿のいずれかであることとする。事務所、倉庫などの届出のままシェアハウスとして運営している場合には、用途変更を速やかに行う。入居者との契約は普通建物賃貸借契約、定期建物賃貸借契約のいずれかとする。



 区分所有建物をシェアハウスに転用する場合、後に管理組合とトラブルになるケースも多いことから、管理組合の規約を守り、了承を得ることとする。運営事業者の中に消防法に基づく防火管理者を最低1人は設置することや、入居者に対する防火対策の周知徹底も定める。



 事業者が独自ルールをつくる背景には規制強化への懸念がある。国土交通省は7月、地方公共団体や業界団体などに対し、「違法貸しルーム」に関与しないよう求めた。情報も多数寄せられており、今後シェアハウスへの締め付けが強くなるのではないかと不安視する声が強まっている。
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