26年度/宅建士試験対策TAC紙面講習⑦/過去問抜粋「宅建業法直前予想」
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2026.10.13
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いよいよ10月18日(日)2027年度宅建士試験が実施されます。本試験当日の120分(5点免除の方は110分)集中して、これまでの努力の成果を発揮してきてください。
今回は「宅建業法直前予想選択肢」を過去問から抜粋・解説します。
『宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。』(令和5年問38肢ア)
本肢は〇です。自ら当事者となって貸借する行為は宅地建物取引業の「取引」には該当しないこと、宅地建物取引業法で規制される「宅地建物取引業」とは何なのか、を再確認してください。
『法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。』(令和3年12月問36肢1)
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は「Aを代表する役員B」ではなく「破産管財人」ですから、本肢は×です。宅建業者の「廃業等の届出」の届出義務者・期限・免許失効の時点について、宅建士の「死亡等の届出」の届出義務者・期限と対比して再確認してください。
『宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。』(令和3年10月問28肢3)
勤務先の宅建業者の「商号又は名称及び免許証番号」は、宅建士の資格登録簿登載事項かつ「変更の登録」申請の対象事項ですから、本肢も×です。「専任」か否かは関係ありません。宅建士の「変更の登録」申請の対象事項・期限(「遅滞なく」)と宅建業者の「変更の届出」の対象事項・期限(「30日以内」)を、対比して再確認してください。
最後にクーリング・オフの問題です。『(宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について)Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。』(平成25年問34肢2)
本肢も×です。宅建業者でない買主Bは、クーリング・オフについて書面で「告げられた日から起算して8日以内」に限って、クーリング・オフをすることができます。本肢では、告げられた月曜日から起算して8日を数えると、(「翌週の火曜日まで」ではなく)「翌週の月曜日まで」に限って、クーリング・オフをすることができます。
(TAC宅建士講座専任講師 川村龍太郎)
今回は「宅建業法直前予想選択肢」を過去問から抜粋・解説します。
『宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。』(令和5年問38肢ア)
本肢は〇です。自ら当事者となって貸借する行為は宅地建物取引業の「取引」には該当しないこと、宅地建物取引業法で規制される「宅地建物取引業」とは何なのか、を再確認してください。
『法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。』(令和3年12月問36肢1)
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は「Aを代表する役員B」ではなく「破産管財人」ですから、本肢は×です。宅建業者の「廃業等の届出」の届出義務者・期限・免許失効の時点について、宅建士の「死亡等の届出」の届出義務者・期限と対比して再確認してください。
『宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。』(令和3年10月問28肢3)
勤務先の宅建業者の「商号又は名称及び免許証番号」は、宅建士の資格登録簿登載事項かつ「変更の登録」申請の対象事項ですから、本肢も×です。「専任」か否かは関係ありません。宅建士の「変更の登録」申請の対象事項・期限(「遅滞なく」)と宅建業者の「変更の届出」の対象事項・期限(「30日以内」)を、対比して再確認してください。
最後にクーリング・オフの問題です。『(宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について)Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。』(平成25年問34肢2)
本肢も×です。宅建業者でない買主Bは、クーリング・オフについて書面で「告げられた日から起算して8日以内」に限って、クーリング・オフをすることができます。本肢では、告げられた月曜日から起算して8日を数えると、(「翌週の火曜日まで」ではなく)「翌週の月曜日まで」に限って、クーリング・オフをすることができます。
(TAC宅建士講座専任講師 川村龍太郎)

