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不動産鑑定士吉野荘平が説く―165―重説の書き方・説明のポイント/都市計画法・建築基準法以外の法令/制限内容が多い景観法など

不動産鑑定士吉野荘平が説く―165―重説の書き方・説明のポイント/都市計画法・建築基準法以外の法令/制限内容が多い景観法など

  • 2026.10.13
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 今回も引き続き、都市計画法・建築基準法以外の法令(以下、「その他法令(制限)」)について説明する。
 (1)書面の記載・説明の仕方
 第三面は「法令名」と「制限の概要」の2つの記載欄がある。「法令名」の欄には第九面のうち該当する法律名、「制限の概要」の欄には宅建業法施行令第3条1項にある制限内容をそれぞれ記載しよう。
 一例として宅地造成工事規制区域内にある場合の記載の仕方を示す(表1)。
 法令制限のなかには第三面の書式に書ききれないケースも多いだろう。例えば景観法などは、数多くの制限内容が定められることがあるが、そのようなときは「備考欄参照」または「別添参照」として、別の箇所に記載しておくようにしよう(表2)。
 また、都市計画法の開発許可のように、物件の特性(規模、所在)や相手方の利用などによって行為制限の有無が変わり、記載・説明に迷う法令もある。「その他の法令」で言えば、その一つに特定都市河川浸水被害対策法があげられる。
 特定都市河川流域として指定されている場合、説明が必要な規制のひとつに「雨水浸透阻害行為の許可」があるが、法では、「特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、一定規模(原則として1000m2)以上の雨水浸透阻害行為を行おうとする者は~」と定められている。
 取引物件の地積が当該規模未満の場合、説明すべきかどうか迷うところだろう。この例で言えば、原則として制限がなければ説明は不要だが、将来買主が隣地を買い取り、一定規模を超える場合などあらかじめ制限対象となることが分かっている場合は、必ず説明しよう。
 次回は、都市計画法・建築基準法以外の法令、協定について解説する。

表1

表2

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