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住宅ローン減税1年延長、個人長期譲渡益課税率も20%で恒久化/16年度税制改正大綱

  • 2003.12.18
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 与党は17日、平成16年度の税制改正大綱を発表した。全般的に増税色が濃い中、住宅・土地税制に関しては、住宅投資促進の観点から、住宅ローン減税の適用期限延長をはじめ、ほぼ全面的に改善となった。\n 適用期限が年末に迫っていた住宅ローン減税については、現行の減税(最大控除額500万円)を1年延長、17年以降は段階的に縮小する。\n 譲渡損失繰越控除制度については、適用期限を3年延長するとともに、特定の居住用財産の譲渡損失繰越控除制度を新たに創設する。\n 商業地の固定資産税の負担軽減については、各地方自治体の条例に沿って、負担水準60%~70%の範囲内で一律に減額できる措置を講じる。\n 土地譲渡益課税制度については、個人の土地等長期譲渡所得に係る税率を現行の26%から20%に引き下げて恒久化。法人の土地等譲渡所得に対する重課措置(長期5%、短期10%)の適用停止期限も5年延長する。\n 優良住宅地造成事業への土地譲渡に係る課税特例については、2000万円以下は14%、2000万円超は20%に税率を引き下げたうえで、適用期限を5年延長する。\n 事業用資産の買い換え特例制度については、適用期限を3年延長。民間住宅地造成事業の際の土地譲渡における1500万円の特別控除制度も3年延長する。\n 不動産証券化促進特例については、JリートおよびSPC等に係る登録免許税の特例措置(税率1000分の6)を2年延長する。
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