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外国人・外国法人の大規模土地取得、届け出件数0・7%に/中国、香港、米国の順/国交省、25年7~12月期国土法集計

  • 2026.10.07
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 国土交通省は9月15日、外国人・外国法人による大規模な土地取得の状況について公表した。これは2025年7月~12月による国土利用計画法第23条に基づく届け出を集計したもの。
 この期間に伴う届け出全体(9573件、2万3845ヘクタール)のうち、外国人・外国法人からの届け出は68件で全体の0・7%、土地面積は124ヘクタールで全体の0・5%だった。そのうち外国人が31件(76ヘクタール)、外国法人が37件(48ヘクタール)で、永住者または特別永住者による届け出は13件(16ヘクタール)。
 国籍・地域別の届け出件数では、中国が28件(届け出面積42ヘクタール)で外国人・外国法人による届け出件数全体に占める割合は41・2%と最も多く、香港と米国がそれぞれ7件(香港は13ヘクタール、米国は11ヘクタール)で香港は同10・3%、米国が同10・3%と続いた。このほか、パキスタンが4件で同5・9%、英国とイランが各3件で各同4・4%、オーストラリア・カナダ・韓国・台湾が各2件でそれぞれ2・9%だった。
 利用目的別では、生産施設が23件(面積4499ヘクタール)、資産保有・転売等目的が21件(面積4481ヘクタール)、商業施設が5件、駐車場が4件、住宅が2件、別荘が3件、林業が2件、農業・畜産業・水産業が2件、病院等その他の利用目的が2件、レクリエーション施設が1件、その他が3件だった。 
 都道府県別の状況では、北海道で多くの届け出が見られ、特にニセコ町や真狩村、倶知安町などで海外の個人や法人による資産保有・転売等を目的とした土地取得が行われている。
土地区画整理法施行令/一部改正の政令施行/国交省10月1日付
 国土交通省は「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」が9月25日、閣議決定したと発表した。
 2025年12月23日に閣議決定した「令和7年地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえたもので、土地区画整理審議会の委員の選挙による候補者等の個人情報の保護を図るため、候補者等の住所の公告に関する見直しを行う。
 改正の概要は、土地区画整理法施行令の規定に基づく候補者等の住所に係る公告について、住所の全部の公告に支障がある場合に、住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができることとするもの。具体的には、候補者の氏名・住所の公告(令第24条第5項)、当選人の氏名・住所の公告(令第35条第5項)、当選を承諾したものとみなされた者と当選人と定めた者の氏名・住所の公告(令第35条第10項)。公布は26年9月30日で、翌10月1日施行予定。
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