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11月5日に「不動産後見サミット」/全住協が東大弥生キャンパスで「不動産後見アドバイザー」対象に/成年後見と居住支援テーマ

  • 2025.10.09
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 全国住宅産業協会は15年度から東京大学大学院教育学研究科生涯学習論研究室と「後見制度と住宅・不動産」について共同研究を行っていて、「不動産後見サミット」と不動産後見アドバイザー有資格者を対象とした「情報交換会」を11月5日に東京大学弥生キャンパスで開催する。
 同サミットは、資格の保有にかかわらず誰でも参加が可能で、会場参加とオンラインによるハイブリッド形式で実施する。
 基調講演は、日本大学文理学部社会福祉学科教授の白川泰之氏=写真=が「居住支援とは~住まいと暮らしを支えるために」をテーマに行う。パネルディスカッションは「成年後見と居住支援~安心して住まうために~」と題して、東京大学教育学研究科特任専門職員の東啓二氏がコーディネーターを務める。
 成年後見制度は2026年4月に改定が予定されている。主な特徴は3つ。まず、成年後見人の選任が今までより簡素化されること、次に後見人の監督体制を強化する点、そして成年後見制度が広く利用されることになることが予想されていること。
 この改正によって同制度の利用がより効率的で信頼性の高いものになるという。判断能力が不十分な認知症高齢者や障がい者に対する支援が、迅速で適切に進むことが期待されている。

不動産後見アドバイザーとは
 全住協の不動産後見アドバイザーとは、どのような資格なのか。
 Q 後見人を育成するための資格か。
 A 後見人の育成を目的とする資格ではなく、判断能力が不十分な認知症高齢者や障がい者に関する不動産の適正な相談対応や管理・取引などの実施を可能とすることを目的にしたもの。不動産事業者の後見制度に対する知識向上につなげていく。
 Q 受講・取得のメリットは。
 A 判断能力が不十分な疑いがある人による不動産契約のリスクヘッジ、地主など既存顧客の認知症発症に対するフォローやアピール、後見人に関わる不動産案件の相談対応、物件管理、取引のスムーズな対応と他社との差別化にともなう営業アピールなど。
 Q 受講条件に宅地建物取引士の資格が必要か。
 A 宅地建物取引士の資格は不要。
 Q 住宅・不動産事業者では、どのような部署などで活用できるか。
 A 経営者、総務、管理、仕入れ、営業担当と広範囲にわたり、一般人や後見人、福祉関連事業者、行政担当者にも役立っている。
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