ベッド設置場所/間取り図で注意/公取協通信8月号
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2026.09.07
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首都圏不動産公正取引協議会は、「公取協通信8月号」を発行した。
6月・7月度の不動産広告違反について、6月は2社に対して違約金課徴措置を行ったが、7月は厳重警告と違約金課徴措置はなかった。注意の件数は6月と7月で合計12社に対して実施。「注意」を行ったうちの1事例として次のような事例を紹介した。
間取り図内に「Service Room」と表示の上、ベッドなどの家具を描き、居室として利用できるかのように表示していた件。建築基準法上の居室ではないため、ベッドなどを描き、居室として利用できると誤認される表示は不可とした。
6月・7月度の不動産広告違反について、6月は2社に対して違約金課徴措置を行ったが、7月は厳重警告と違約金課徴措置はなかった。注意の件数は6月と7月で合計12社に対して実施。「注意」を行ったうちの1事例として次のような事例を紹介した。
間取り図内に「Service Room」と表示の上、ベッドなどの家具を描き、居室として利用できるかのように表示していた件。建築基準法上の居室ではないため、ベッドなどを描き、居室として利用できると誤認される表示は不可とした。

