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「建築条件付き土地取引」の表示方法など取扱変更

  • 2003.04.18
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 不動産公正取引協議会連合会は、いわゆる「建築条件付き土地取引」に関する独占禁止法上の取扱いと、これに関連する表示方法の変更及び広告開始時期の制限との関係について、各地区の不動産公正取引協議会に通知した。\n 一定の条件下で契約解除、買い戻しなどを求める建築条件付き土地取引は、これまで原則として独占禁止法に違反するおそれのあるものとして取り扱われてきた。しかし今年3月、公正取引委員会から「地価の下落傾向の続く現在の不動産市場の実態から、一般的には、それ自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」との考え方が示された。\n その結果、現行の表示規約施行規則の規定は、この独占禁止法の考え方に沿わないうえ、SI、オーダーメイドやコーポラティブなど販売手法が多様化に反して土地の販売方法の制限し同法の規定に違反するおそれがあることなどから、改訂することとした。\n 連合会では、規定の改正までの間、建築条件付土地取引については、「土地を販売するに当たり、当該土地に建物を建築すること又は当該土地の売主若しくは売主が指定する建設業者との間において、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件とするときは、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容等を明らかにして表示すること」とした。\n 現在、不当表示として最も多いのが「建築条件付き土地販売」と「新築住宅販売」とを混同するケース。連合会では「今後は、これらがより厳しく問われることになる」と注意を促している。\n
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