宅建士資格試験⑦/宅建業法重要論点解説②/「事務所」と「案内所」は異なる/うろ覚えではなく確実に
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2025.08.19
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2025年度宅建士試験申込期間が終了した。10月19日まで熱中症や夏バテに気をつけ、「絶対合格」の意気込みで頑張ってください。試験会場を確認したい人は、8月下旬からマイページ(郵送申込みの人は試験案内に掲載の専用問合せダイヤル)で確認できる。受験票は10月1日に発送される。
今回のテーマは「事務所と案内所などの異同問題」です。まずは、「事務所」「案内所等」の具体的イメージをもち、明確に区別しましょう。「事務所」は宅建業者の本社・支店・営業所(新規来客者数より従業員数が多い)を、「案内所等」は、住宅展示場・モデルハウス・モデルルーム(従業員数より新規来客者数が多い)をイメージします。
そのうえで、「事務所」における5つの義務(標識掲示・報酬額掲示・従業者名簿備付け・帳簿備付け・成年者である専任の宅建士設置)と「契約締結等をする案内所等」における3つの義務(標識掲示・案内所等の届出・成年者である専任の宅建士設置)を記憶・確認してください。「契約締結等をしない案内所等」には3つの義務のうち「標識掲示」義務しかないことにも注意してください。
そのうえで、関連知識を広げていきます。たとえば、「事務所」における「成年者である専任の宅建士設置義務」は「宅建業従業者数5人に1人以上の割合」が必要であるのに対して、「契約締結等をする案内所等」においては「(従業者数に関わらず)1人以上」です。
では、以下の過去問選択肢の〇・×を検討してみましょう。「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が案内所を設置して(乙県内に所在するマンション(100戸)の)分譲を行う場合において、契約の締結または契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に(宅地建物取引業)法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。」(平成27年問44肢2)
本肢は〇で、本問の正解肢でした。「案内所等」は「契約締結等を『する』案内所等」と「契約締結等を『しない』案内所等」に分けられますが、この両者の区別ができているかを問う問題です。なお、「(宅地建物取引業)法第50条第1項の規定に基づく」のような条文の数字は、ひっかけどころではないので、無視しましょう。
つづいて、もう1肢検討してみましょう。「宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。」(令和2年12月問29肢4)
本肢は×です。本肢のポイントは、免許(権者)・免許換えの判断基準として注目すべきは「事務所」であり、「案内所等」は関係ない、ということです。
今回のテーマは「事務所と案内所などの異同問題」です。まずは、「事務所」「案内所等」の具体的イメージをもち、明確に区別しましょう。「事務所」は宅建業者の本社・支店・営業所(新規来客者数より従業員数が多い)を、「案内所等」は、住宅展示場・モデルハウス・モデルルーム(従業員数より新規来客者数が多い)をイメージします。
そのうえで、「事務所」における5つの義務(標識掲示・報酬額掲示・従業者名簿備付け・帳簿備付け・成年者である専任の宅建士設置)と「契約締結等をする案内所等」における3つの義務(標識掲示・案内所等の届出・成年者である専任の宅建士設置)を記憶・確認してください。「契約締結等をしない案内所等」には3つの義務のうち「標識掲示」義務しかないことにも注意してください。
そのうえで、関連知識を広げていきます。たとえば、「事務所」における「成年者である専任の宅建士設置義務」は「宅建業従業者数5人に1人以上の割合」が必要であるのに対して、「契約締結等をする案内所等」においては「(従業者数に関わらず)1人以上」です。
では、以下の過去問選択肢の〇・×を検討してみましょう。「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が案内所を設置して(乙県内に所在するマンション(100戸)の)分譲を行う場合において、契約の締結または契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に(宅地建物取引業)法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。」(平成27年問44肢2)
本肢は〇で、本問の正解肢でした。「案内所等」は「契約締結等を『する』案内所等」と「契約締結等を『しない』案内所等」に分けられますが、この両者の区別ができているかを問う問題です。なお、「(宅地建物取引業)法第50条第1項の規定に基づく」のような条文の数字は、ひっかけどころではないので、無視しましょう。
つづいて、もう1肢検討してみましょう。「宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。」(令和2年12月問29肢4)
本肢は×です。本肢のポイントは、免許(権者)・免許換えの判断基準として注目すべきは「事務所」であり、「案内所等」は関係ない、ということです。