内閣府と鑑定士協会連合会、連携協定後初の派遣/姶良市に住家被害調査で
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2025.09.08
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鹿児島県姶良市は8月6日からの低気圧と前線による大雨被害を受け、迅速な住家被害認定調査の支援を内閣府に要請。これに基づき、日本不動産鑑定士協会連合会から不動産鑑定士2人の派遣が決定した。派遣日は9月1日。
同連合会と内閣府は2024年12月26日に住家被害認定調査にかかわる自治体支援のための連携協定を締結。今回の派遣は協定締結後初の事例となる。この協定によって、災害発生時の迅速な対応が可能となり、被災自治体の負担軽減が期待されている。
派遣先となる姶良市では、住家被害認定調査を通じて罹災りさい証明書の発行が迅速化され、被災者の生活再建支援が進むと見込んでいる。
南さつま市に災害/救助法適用を決定
鹿児島県は台風第12号に伴う被害を受け、南さつま市に災害救助法を8月21日付で適用した。この決定は8月28日に公表された。応急救助として必要となった、避難所の設置などの費用を国と県で負担する。災害救助法は、災害発生後、被災者への応急救助や保護を速やかに進め、社会の秩序を守り維持するために設けられたもの。発災直後から避難所の開設、物資や情報の提供、復興に向けた救済などを進め、被災者の暮らしを守るために定められた。
この法律に基づく救助は、都道府県知事などの行う法定受託事務と位置づけられる。災害により一定数の住家に全壊など滅失が生じた場合や、多くの人々に生命または身体への危害が生じ継続的救助が必要となった場合などに適用され、対象地域で現に救助を必要とする人々が対象。
災害救助法が適用されると、救助実施主体が市町村から都道府県へ移行、市町村は事務委任を受けた救助後方支援や総合調整などの実施主体となる。費用面では市町村の負担はなく、都道府県と国が分担する。
県の普通税収入に応じて国の負担割合は5割から9割まで変動する仕組みとなっている。支援内容は避難所の設置や応急仮設住宅の供与、食料品や飲料水の供給、生活必需品・医療費・埋葬関連費用の補助、福祉サービスの提供など。救助の程度や方法、期間は応急救助に必要な範囲内で、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ都道府県知事などが定める。
南さつま市の人口は3万2887人で、人口3万人以上5万人未満に該当する。
霧島市に被災者生活/再建支援法を適用
一方、鹿児島県霧島市は8月6日からの低気圧と前線による大雨によって、住宅被害が発生したことを受け、被災者生活再建支援法が適用さたこが内閣府が発表している。
住宅の全壊1世帯以上、床上浸水297世帯以上の被害が報告され、(8月28日現在)。半壊世帯については現在調査中としている。
被災者生活再建支援法の適用によって、全壊、大規模半壊、中規模半壊の世帯を対象に、住宅再建方法に応じた支援金が都道府県センターから支給される。この支援金は、都道府県が拠出した基金を活用し、その2分の1を国が補助する仕組みという。
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号に基づき、災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する自然災害として認定されている。霧島市は人口12万3135人で、人口10万人以上30万人未満の市町村に該当し、滅失世帯数は100世帯以上で適用基準を満たす。
同連合会と内閣府は2024年12月26日に住家被害認定調査にかかわる自治体支援のための連携協定を締結。今回の派遣は協定締結後初の事例となる。この協定によって、災害発生時の迅速な対応が可能となり、被災自治体の負担軽減が期待されている。
派遣先となる姶良市では、住家被害認定調査を通じて罹災りさい証明書の発行が迅速化され、被災者の生活再建支援が進むと見込んでいる。
南さつま市に災害/救助法適用を決定
鹿児島県は台風第12号に伴う被害を受け、南さつま市に災害救助法を8月21日付で適用した。この決定は8月28日に公表された。応急救助として必要となった、避難所の設置などの費用を国と県で負担する。災害救助法は、災害発生後、被災者への応急救助や保護を速やかに進め、社会の秩序を守り維持するために設けられたもの。発災直後から避難所の開設、物資や情報の提供、復興に向けた救済などを進め、被災者の暮らしを守るために定められた。
この法律に基づく救助は、都道府県知事などの行う法定受託事務と位置づけられる。災害により一定数の住家に全壊など滅失が生じた場合や、多くの人々に生命または身体への危害が生じ継続的救助が必要となった場合などに適用され、対象地域で現に救助を必要とする人々が対象。
災害救助法が適用されると、救助実施主体が市町村から都道府県へ移行、市町村は事務委任を受けた救助後方支援や総合調整などの実施主体となる。費用面では市町村の負担はなく、都道府県と国が分担する。
県の普通税収入に応じて国の負担割合は5割から9割まで変動する仕組みとなっている。支援内容は避難所の設置や応急仮設住宅の供与、食料品や飲料水の供給、生活必需品・医療費・埋葬関連費用の補助、福祉サービスの提供など。救助の程度や方法、期間は応急救助に必要な範囲内で、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ都道府県知事などが定める。
南さつま市の人口は3万2887人で、人口3万人以上5万人未満に該当する。
霧島市に被災者生活/再建支援法を適用
一方、鹿児島県霧島市は8月6日からの低気圧と前線による大雨によって、住宅被害が発生したことを受け、被災者生活再建支援法が適用さたこが内閣府が発表している。
住宅の全壊1世帯以上、床上浸水297世帯以上の被害が報告され、(8月28日現在)。半壊世帯については現在調査中としている。
被災者生活再建支援法の適用によって、全壊、大規模半壊、中規模半壊の世帯を対象に、住宅再建方法に応じた支援金が都道府県センターから支給される。この支援金は、都道府県が拠出した基金を活用し、その2分の1を国が補助する仕組みという。
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号に基づき、災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する自然災害として認定されている。霧島市は人口12万3135人で、人口10万人以上30万人未満の市町村に該当し、滅失世帯数は100世帯以上で適用基準を満たす。

