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重要事項説明の留意事項と具体的な書き方(13)/柴田龍太郎弁護士が説く[144]
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2025.09.22
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第3章重要事項説明書の具体的な記載内容/第1、宅地建物取引業者・取引士等の記載(前号から続く)
5、取引態様
取引態様は宅建業法第35条の説明事項としては定められていませんが、宅建業法第34条第2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない」と規定されており、通常、「重要事項説明書」の中の記入欄が設けられています。「売買・交換」の別、及び「媒介・代理」の内該当するものにチェックマーク(レ点)を付します。代理の場合は、代理契約書(宅建業法第34条の3)か、代理委任状等の代理権を証明できるものを提示して下さい。
また、代理と媒介の法律上の違い(効果)も説明して下さい。
6、供託所等に関する説明
本項目は書面による説明事項ではありませんが、宅建業者はその相手方等に対して、契約が成立するまでの間に次の各事項を説明しなければなりません。
(1)宅地建物取引業保証協会の社員の場合
社員である旨、当該協会の名称、住所、事務所の所在地、当該保証協会が弁済業務保証金を供託してある供託所名とその所在地を説明します。本書式では、「公益社団法人全国宅地建取引業保証協会地方本部一覧」により説明して下さい。
(2)宅地建物取引業保証協会の社員でない場合
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄の供託所及び所在地を説明します。
ちなみに、平成28年の宅建業法の改正により、弁済に関する認証申出人の範囲から宅建業者が除外(宅建業法第27条、第64条の8)されました。すなわち、宅建業者は、平成29年4月1日以降の取引により生じた債権に関し、営業保証金・弁済業務保証金による弁済を受けることができなくなります。これにより、取引における消費者保護の強化が図られます。
これに伴い、全宅連版重要事項説明書の「供託所等に関する説明」欄の記載については、以下を参考に記載します。
(以下、賃貸取引については売主⇒貸主、買主⇒借主と読み替えてください)
■記載例―売主・買主ともに宅建業者(宅建業者間取引)の場合
弁済対象外の取引となりますので、下記のように供託所等に関する説明記入欄は、斜線を引いて削除します。
5、取引態様
取引態様は宅建業法第35条の説明事項としては定められていませんが、宅建業法第34条第2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない」と規定されており、通常、「重要事項説明書」の中の記入欄が設けられています。「売買・交換」の別、及び「媒介・代理」の内該当するものにチェックマーク(レ点)を付します。代理の場合は、代理契約書(宅建業法第34条の3)か、代理委任状等の代理権を証明できるものを提示して下さい。
また、代理と媒介の法律上の違い(効果)も説明して下さい。
6、供託所等に関する説明
本項目は書面による説明事項ではありませんが、宅建業者はその相手方等に対して、契約が成立するまでの間に次の各事項を説明しなければなりません。
(1)宅地建物取引業保証協会の社員の場合
社員である旨、当該協会の名称、住所、事務所の所在地、当該保証協会が弁済業務保証金を供託してある供託所名とその所在地を説明します。本書式では、「公益社団法人全国宅地建取引業保証協会地方本部一覧」により説明して下さい。
(2)宅地建物取引業保証協会の社員でない場合
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄の供託所及び所在地を説明します。
ちなみに、平成28年の宅建業法の改正により、弁済に関する認証申出人の範囲から宅建業者が除外(宅建業法第27条、第64条の8)されました。すなわち、宅建業者は、平成29年4月1日以降の取引により生じた債権に関し、営業保証金・弁済業務保証金による弁済を受けることができなくなります。これにより、取引における消費者保護の強化が図られます。
これに伴い、全宅連版重要事項説明書の「供託所等に関する説明」欄の記載については、以下を参考に記載します。
(以下、賃貸取引については売主⇒貸主、買主⇒借主と読み替えてください)
■記載例―売主・買主ともに宅建業者(宅建業者間取引)の場合
弁済対象外の取引となりますので、下記のように供託所等に関する説明記入欄は、斜線を引いて削除します。
■記載例―売主が一般(法人・個人)、買主が宅建業者の場合
宅建業者(媒介・買主)は宅建業者以外の一般法人または個人である売主に対し、供託所等に関する説明が義務付けられています。
宅建業者(媒介・買主)は宅建業者以外の一般法人または個人である売主に対し、供託所等に関する説明が義務付けられています。
なお、宅建業者が媒介を行わないケースでは、買主である宅建業者は売主に対して重要事項説明書を交付し説明する義務はありません。この場合、供託所等に関する説明について、買主宅建業者は売主に対し、重要事項説明書とは別に書面等により説明する必要があることはこれまでどおり変わりありません。
■記載例―売主が宅建業者、買主が一般(法人・個人)の場合
宅建業者(売主・媒介)は宅建業者以外の一般法人または個人である買主に対し、供託所等に関する説明が義務付けられています。
■記載例―売主が宅建業者、買主が一般(法人・個人)の場合
宅建業者(売主・媒介)は宅建業者以外の一般法人または個人である買主に対し、供託所等に関する説明が義務付けられています。
■記載例―売主・買主ともに一般(法人・個人)の場合
宅建業者(媒介)は、売主及び買主に対し、供託所等に関する説明が義務づけられています。(媒介業者記入欄)
宅建業者(媒介)は、売主及び買主に対し、供託所等に関する説明が義務づけられています。(媒介業者記入欄)
【ご参考】
今改正における重要事項説明(宅建業法第35条)と供託所等に関する説明(宅建業法第35条の2)について、両者の関係は次のとおりです。
今改正における重要事項説明(宅建業法第35条)と供託所等に関する説明(宅建業法第35条の2)について、両者の関係は次のとおりです。