更新料裁判、大阪高裁が無効判決
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2010.05.28
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マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。
この裁判は被告(借主)が04年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約で1Kの京都市内の物件に入居。その後、被告が1回目の更新時に更新料の支払いを拒否し、原告(貸主)は、借主が更新料を支払わないとして、賃貸借契約に伴う更新料の支払い合意に基づき、1回分の更新料10万6000円の支払いを求めたもの。京都地裁は昨年9月25日、貸主の訴えを棄却、原告が控訴していた。
この裁判は被告(借主)が04年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約で1Kの京都市内の物件に入居。その後、被告が1回目の更新時に更新料の支払いを拒否し、原告(貸主)は、借主が更新料を支払わないとして、賃貸借契約に伴う更新料の支払い合意に基づき、1回分の更新料10万6000円の支払いを求めたもの。京都地裁は昨年9月25日、貸主の訴えを棄却、原告が控訴していた。