相続税、最高税率55%に/生前贈与の特例「孫」にも適用
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2010.12.13
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政府税制調査会は13日、相続税の見直し案を決めた。現在5000万円に法定相続人1人当たり1000万円を加算した額となっている基礎控除を4割引き下げ「3000万円に法定相続人1人当たり600万円を加えた額」とするもの。
現在3億円超で50%となっている最高税率は6億円超55%に引き上げる。税率区分は、現行の6段階に6億円超の55%、2億円超~3億円未満の45%を新設し、8段階とする考え。
贈与税については現行の税率構造は維持するものの、相続税に合わせて3000万円超に55%の税率を適用。一方で若年世代への生前贈与を進め消費を活性化するとして20歳委譲の直系卑属(子、孫など)への贈与は一般よりも5~10%低い税率を適用。法定相続人に限られていた相続時精算課税制度の受贈者に孫を追加。贈与者も65歳以上から60歳以上に拡大する。
住宅取得資金の贈与税非課税措置については、住宅取得に先行する土地取得資金にも適用する方向を打ち出している。
現在3億円超で50%となっている最高税率は6億円超55%に引き上げる。税率区分は、現行の6段階に6億円超の55%、2億円超~3億円未満の45%を新設し、8段階とする考え。
贈与税については現行の税率構造は維持するものの、相続税に合わせて3000万円超に55%の税率を適用。一方で若年世代への生前贈与を進め消費を活性化するとして20歳委譲の直系卑属(子、孫など)への贈与は一般よりも5~10%低い税率を適用。法定相続人に限られていた相続時精算課税制度の受贈者に孫を追加。贈与者も65歳以上から60歳以上に拡大する。
住宅取得資金の贈与税非課税措置については、住宅取得に先行する土地取得資金にも適用する方向を打ち出している。