お電話でもお問い合わせを受け付けています 受付時間 平日 10:00~17:30

TEL03-6721-1338

更新料は「有効」、最高裁が判断

  • 2011.07.15
  • お気に入り
 賃貸住宅の契約更新時に入居者から更新料を徴収する契約が有効かどうかが争われた3件の訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料条項は有効」との判断を示した。二審では「無効」が2件、「有効」が1件といずれも高裁で判断が分かれていた。



 焦点となった消費者契約法については、更新料が消費者の利益を一方的に侵害しているとは言えないとして同法には違反しないとした。また更新料が賃料の前払いとしての性質を有し、賃貸借契約継続のための対価であるという貸主側の主張も認めた。

 

 更新料を設定する住宅は首都圏、京都、福岡などを中心に100万戸以上とされ、国土交通省の調査では、全国の民間賃貸住宅の20%で採用されている。
TOP