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投資用マンション販売に規制/再勧誘禁止や業者名明示/国土交通省

  • 2011.07.22
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 国土交通省は、投資用マンション販売などの悪質な勧誘を防止するため、規制を強化する。宅地建物取引業法施行規則を改正し、勧誘目的であることや業者名を告げずに勧誘したり、望まない再勧誘、信哉の勧誘などの禁止を明確化する。近くパブリックコメントを実施し、8月にも改正省令を告示、10月上旬にも施行する。



 消費者トラブルが増えていることや、規制仕分けを受けた4月の規制・制度改革方針の閣議決定、5月の消費者委員会の建議を受け、宅建業法関連の規制を明確化することにした。



 具体的には、宅建業法施行規則を改正し、宅建業法で政令で定めるとしている禁止行為を明確化する。



 勧誘に先立って、業者名や勧誘目的であることを告げるよう義務付けるほか、望まない再勧誘の禁止など特商法と同様の規定を設ける。電話による長時間の勧誘などに加え深夜又の勧誘などによって困惑させることも明確に禁じる。
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