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三好不動産/同性パートナー社員を支援、社内の配偶者定義を見直し

  • 2020.10.07
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三好不動産(福岡市中央区、三好修社長)は、社内規定で配偶者の定義を見直し、10月1日から同性等パートナーに対して配偶者と同等の社内規定・福利厚生制度の適用を拡充した。福岡市のパートナーシップ宣言の認定、もしくは各自治体の同様の認定を受けた社員に対し、配偶者として適用範囲を拡充。家族手当て、結婚祝い金、本人弔慰金、家族弔慰金を適用する。直属の上司などに申請を提出するのではなく、総務に直接申請することで情報の保護にも努める。
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