
「労務費の基準」WG開く/技能労働の全段階目指す/国交省
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2025.08.25
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「労務費の基準」の示し方(案) ※やむを得ず歩掛が定性的なパターン
設計労務単価:令和○年○月から適用する公共工事設計労務単価による
労務歩掛:歩掛は、以下に示す作業内容・設定条件に照らして、現場に応じて適正に見積もったものとする。
【代表的な歩掛の作業内容】□□□における製作・加工・組立・設置・撤去,×××の設置,△△△の作業等
【条件】構造等の施工条件等
【留意点】・主な作業内容としては、・・・(上記【代表的な歩掛の作業内容】を補足する内容を記載することを想定)を想定しているが、特殊な気象条件や現場制約がある場合には、現場毎で考慮し、適切な補正を行う必要がある。
・・・・(例えば、作業に当たっての制約要件(作業場所の広さ等)など【条件】を補足する内容を記載することを想定)を基本とする。
価格交渉時の相場観として機能させ、改正建設業法の運用による指導指標として活用するとした。同省は、業界団体の参画を得て、公共工事設計労務単価を基礎とした労務費を、技能者に確実に行き渡る水準で設定する方針を示した。
具体的な作成方法としては、契約交渉時に利用可能な相場観を提供する観点から、中小事業者や一人親方でも使いやすい仕様での基準設定を基本とし、技能者の職種ごとに単位施工量当たりの労務費を示す形式を採用する。
工種や規格の違いによる細分化は最小限とし、公共工事設計労務単価を基礎とした上で、生産性向上の余地を残す方針とした。基準公表後も必要に応じて修正可能なアジャイル型で必要に応じて仕様・水準を見直していくとし、第1回で概ね合意を得ている。
計算方法は労務単価の歩掛で算出する方式を基本とし、労務単価は公共工事設計労務単価を適用する。歩掛は同省直轄工事の標準歩掛を活用するが、公的な歩掛が把握できない場合には、住宅関係団体との意見交換や調査結果を基に設定する。
細分化は最小限として工種ごとの標準的な規格・仕様に基づく基準を作成し、契約当事者間で必要な補正を行うことが推奨された。これは労務費の基準作成の暫定方針案として示され、第2回で概ね合意を得た。
今回は職種別意見交換の内容も踏まえて修正案を提示。労務費は請負契約での労務コストの目安として示され、これまでの算出方法の基本として労務単価には公共工事設計労務単価を適用、労務費の基準は、公共工事設計労務単価と同様に原則都道府県別で示す。
改定は、公共工事設計労務単価や歩掛の見直しに連動し、原則として年1回程度行うことも修正案として盛り込まれている。
先行職種の労務費の基準素案は、職種別意見交換の場で議論されている段階のイメージで確定したものではないが、職種全体(=一般事項)として公共工事設計労務単価を基礎に「単価×歩掛」で算出して標準的な規格・仕様に基づく労務費水準を示す考え方を整理している。