国交省、外資取引の把握強化へ/国土法施行規則一部改正を4月施行
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2026.02.16
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国土交通省が大規模な土地取引に関する届け出制度の透明性向上を目的に「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」について、4月1日の施行を予定している。同省令は、法人が一定面積以上の土地の権利を取得する際、必要となる国土利用計画法の届け出について代表者の国籍などを新たに届け出事項へ追加するもの。
国土利用計画法の土地取引規制では、国土利用計画法第23条第1項に基づいて適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としている。一定規模以上の土地取引を行った場合、権利取得者は契約締結後2週間以内に利用目的などを届け出る必要がある。
規制手段は事後届け出で、時期は契約締結後2週間以内、対象面積は市街化区域で2000m2以上、そのほかの都市計画区域で5000m2以上、都市計画区域外では1万m2以上と定められている。権限主体は都道府県、政令市とされ、それぞれが届け出内容を踏まえ必要に応じて利用目的の変更を勧告でき、従わない場合は公表することも可能としている。
届け出事項は氏名・住所、土地の所在・面積、権利の種別・内容、対価の額、土地利用目的などで、24年の事後届け出件数は1万8708件。全国の総取引件数約157万件の1・2%に相当するが、面積ベースでは30・8%を占め、大規模取引が土地利用に与える影響の大きさが示された。
これまでの制度では25年7月1日施行の省令改正で権利取得者が個人の場合は国籍、法人の場合は設立準拠法国が届け出事項として追加されていた。今回の改正はこれを更に一歩進めた形で、法人の意思決定に影響を及ぼし得る主体の国がある場合に実効性ある利用目的の審査などができるようになるもの。25年7月改正の現行省令では、個人は国籍を把握、法人は設立にあたって準拠した法令を制定した設立準拠法国を把握することとなっている。
改正後は具体的に法人が権利取得者となる場合の追加項目は3つ。まず1つ目は代表者の氏名・国籍、次に同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍、3つ目は同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍だ。法人の意思決定を左右し得る国が存在する場合、その実態を把握して実効性の高い利用目的の審査につなげる狙いがある。
「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」は25年12月17日から26年1月15日までパブリックコメントを実施し、2月2日に公布。4月1日の施行を予定している。
国土利用計画法の土地取引規制では、国土利用計画法第23条第1項に基づいて適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としている。一定規模以上の土地取引を行った場合、権利取得者は契約締結後2週間以内に利用目的などを届け出る必要がある。
規制手段は事後届け出で、時期は契約締結後2週間以内、対象面積は市街化区域で2000m2以上、そのほかの都市計画区域で5000m2以上、都市計画区域外では1万m2以上と定められている。権限主体は都道府県、政令市とされ、それぞれが届け出内容を踏まえ必要に応じて利用目的の変更を勧告でき、従わない場合は公表することも可能としている。
届け出事項は氏名・住所、土地の所在・面積、権利の種別・内容、対価の額、土地利用目的などで、24年の事後届け出件数は1万8708件。全国の総取引件数約157万件の1・2%に相当するが、面積ベースでは30・8%を占め、大規模取引が土地利用に与える影響の大きさが示された。
これまでの制度では25年7月1日施行の省令改正で権利取得者が個人の場合は国籍、法人の場合は設立準拠法国が届け出事項として追加されていた。今回の改正はこれを更に一歩進めた形で、法人の意思決定に影響を及ぼし得る主体の国がある場合に実効性ある利用目的の審査などができるようになるもの。25年7月改正の現行省令では、個人は国籍を把握、法人は設立にあたって準拠した法令を制定した設立準拠法国を把握することとなっている。
改正後は具体的に法人が権利取得者となる場合の追加項目は3つ。まず1つ目は代表者の氏名・国籍、次に同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍、3つ目は同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍だ。法人の意思決定を左右し得る国が存在する場合、その実態を把握して実効性の高い利用目的の審査につなげる狙いがある。
「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」は25年12月17日から26年1月15日までパブリックコメントを実施し、2月2日に公布。4月1日の施行を予定している。

