国交省/「賃貸管理を透明化」/「標準ガイドライン」策定へ
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2026.02.24
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賃貸管理業有識者会議第4回会合で方向性示す/業務管理者資格要件は当面維持
国土交通省は「賃貸住宅管理業のあり方の検討に係かかわる有識者会議」の第4回会合を開き、これまでの議論をもとにしたとりまとめ案を示した。誰もが安心して質の高いサービスを受けられる賃貸住宅管理市場の実現を目指すもので、先行公表された骨子案を土台に、具体的な論点や今後の方向性を提示した。
「賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律」は2020年6月に成立し、21年6月に全面施行された。同法の円滑な運用に向け、解釈・考え方の提示やサブリースに係るガイドライン改正などが行われている。その結果、トラブルは減少傾向にあり法に基づく登録業者も1万超にのぼり、制度が定着しつつある。一方でコロナ禍を経たライフスタイルの変化などから入居者ニーズが多様化し、管理業務も複雑化の一途をたどってきた。
現状の課題としては、サービス範囲が不明確であること、客観的な基準がないことによる業者選定の難しさなどが挙げられる。目指すべき姿は「管理サービス内容の透明性確保」「信頼性向上」「専門性の担保」と「法制度における適正管理の実効性の確保」とされた。この実現のための4つの柱として「管理サービス内容の透明性」「業登録制度の実効性」「業務管理者の質の向上」「管理業の地域貢献」が重点事項としてあらためて提示され、これらに基づき、国と業界団体が連携して具体的施策を推進することが確認された。
まず「管理サービス内容の透明性」については、家主や入居者が管理料に含まれる業務内容を容易に把握し、納得して契約できるよう「標準管理業務ガイドライン」の策定を進めるとした。業界団体主導で管理委託契約による基本業務とオプション業務の区別を明示、標準業務内容を明らかにすることを目指す。
また質の高いサービスを提供する事業者が正当に評価される健全な競争環境を築くため、業界団体主導で賃貸住宅管理にかかわる客観的評価制度の創設に向けた検討を開始することも盛り込んだ。今後、関係業界で検討会を置き、評価項目や評価の頻度、PR方法などに関する合意形成を通じ、標準ガイドラインの検討・策定と実効的な評価制度の創設を目指していく。
次に「業登録制度の実効性」では、現状入居者の制度認知度が低いこと、登録が不要な200戸未満の管理業者にとってインセンティブが不足していることなどが問題点として挙げられた。今後は登録業者が国の定めたルールを順守する安心の会社という共通認識を広め、物件選びの重要基準のひとつとして浸透していくよう、業界団体主導で登録業者のロゴマークを作成するとともに、周知していく。登録業者を選ぶことのメリットを家主や入居者に広報・周知する活動を国・業界団体の両方で強化していくとした。
「業務管理者の質の向上」は、業務管理者の資格要件のあり方と、賃貸不動産経営管理士の社会的認知度向上についてが議論された。法定の業務管理者の資格要件には、現在、賃貸不動産経営管理士が2年以上の実務経験を積んで満たすルートと、宅地建物取引士が指定講習を受け2年以上の実務経験を積んで満たすルートの2つが存在する。
これに対し、前者の賃貸不動産経営管理士によるルートに限定すべきとの声がある。小規模事業者を中心に人材確保の観点から限定はすべきでないとの意見があった。今回のとりまとめ案では、現状の2ルートを当面維持することとし、宅地建物取引士向けの指定講習について、内容の充実と高度化を推進して対応していくとした。
4つ目は「管理業の地域貢献」。コミュニティづくりや高齢者・子育て世帯・二地域居住者・外国人など多様な主体の共生社会の形成に寄与することが目標だが、現状では、地域社会への貢献は社会的認知が進んでいないと指摘した。
国土交通省は「賃貸住宅管理業のあり方の検討に係かかわる有識者会議」の第4回会合を開き、これまでの議論をもとにしたとりまとめ案を示した。誰もが安心して質の高いサービスを受けられる賃貸住宅管理市場の実現を目指すもので、先行公表された骨子案を土台に、具体的な論点や今後の方向性を提示した。
「賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律」は2020年6月に成立し、21年6月に全面施行された。同法の円滑な運用に向け、解釈・考え方の提示やサブリースに係るガイドライン改正などが行われている。その結果、トラブルは減少傾向にあり法に基づく登録業者も1万超にのぼり、制度が定着しつつある。一方でコロナ禍を経たライフスタイルの変化などから入居者ニーズが多様化し、管理業務も複雑化の一途をたどってきた。
現状の課題としては、サービス範囲が不明確であること、客観的な基準がないことによる業者選定の難しさなどが挙げられる。目指すべき姿は「管理サービス内容の透明性確保」「信頼性向上」「専門性の担保」と「法制度における適正管理の実効性の確保」とされた。この実現のための4つの柱として「管理サービス内容の透明性」「業登録制度の実効性」「業務管理者の質の向上」「管理業の地域貢献」が重点事項としてあらためて提示され、これらに基づき、国と業界団体が連携して具体的施策を推進することが確認された。
まず「管理サービス内容の透明性」については、家主や入居者が管理料に含まれる業務内容を容易に把握し、納得して契約できるよう「標準管理業務ガイドライン」の策定を進めるとした。業界団体主導で管理委託契約による基本業務とオプション業務の区別を明示、標準業務内容を明らかにすることを目指す。
また質の高いサービスを提供する事業者が正当に評価される健全な競争環境を築くため、業界団体主導で賃貸住宅管理にかかわる客観的評価制度の創設に向けた検討を開始することも盛り込んだ。今後、関係業界で検討会を置き、評価項目や評価の頻度、PR方法などに関する合意形成を通じ、標準ガイドラインの検討・策定と実効的な評価制度の創設を目指していく。
次に「業登録制度の実効性」では、現状入居者の制度認知度が低いこと、登録が不要な200戸未満の管理業者にとってインセンティブが不足していることなどが問題点として挙げられた。今後は登録業者が国の定めたルールを順守する安心の会社という共通認識を広め、物件選びの重要基準のひとつとして浸透していくよう、業界団体主導で登録業者のロゴマークを作成するとともに、周知していく。登録業者を選ぶことのメリットを家主や入居者に広報・周知する活動を国・業界団体の両方で強化していくとした。
「業務管理者の質の向上」は、業務管理者の資格要件のあり方と、賃貸不動産経営管理士の社会的認知度向上についてが議論された。法定の業務管理者の資格要件には、現在、賃貸不動産経営管理士が2年以上の実務経験を積んで満たすルートと、宅地建物取引士が指定講習を受け2年以上の実務経験を積んで満たすルートの2つが存在する。
これに対し、前者の賃貸不動産経営管理士によるルートに限定すべきとの声がある。小規模事業者を中心に人材確保の観点から限定はすべきでないとの意見があった。今回のとりまとめ案では、現状の2ルートを当面維持することとし、宅地建物取引士向けの指定講習について、内容の充実と高度化を推進して対応していくとした。
4つ目は「管理業の地域貢献」。コミュニティづくりや高齢者・子育て世帯・二地域居住者・外国人など多様な主体の共生社会の形成に寄与することが目標だが、現状では、地域社会への貢献は社会的認知が進んでいないと指摘した。

