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厚労省など、民泊管理で技術的助言/自治体に「ゼロ日規制」条例も

厚労省など、民泊管理で技術的助言/自治体に「ゼロ日規制」条例も

  • 2026.07.21
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 厚生労働省、国土交通省、観光庁は、7月15日付で地方公共団体宛てに「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係かかわるゼロ日規制について(技術的助言)」を通知した。届出住宅の施設数の増加に伴い、住宅地の静穏な居住環境や定住人口の維持上の懸念が生じ、適切な管理への要請が高まっている状況を踏まえたもの。新たな住宅宿泊事業の実施禁止や営業可能日の制限などを行う「届出住宅に係るゼロ日規制」は、昨今の施行状況を踏まえ、合理的に必要と認められる限度の範囲内で、自治体の判断で行うことが可能となった。2017年12月に策定された「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」では、ゼロ日規制について「適切ではない」とされてきたが、今後は今回の技術的助言が参考にされる。

住宅地周辺対象に制限
 同通知内容は、今後、同ガイドラインに反映する予定だ。ゼロ日規制をどのような区域で行うかは、地域の実情に応じて各自治体が検討する。
 具体的には、(1)住宅地や教育施設等の周辺で、制限を行わなければ宿泊者のひんぱんな往来によって静穏な居住環境や教育施設などの清純な環境が損なわれるおそれがある場合に、新たな事業実施を禁止することや営業可能日を土日祝前日等に制限すること。 
 (2)住宅地などでは、制限を行わなければ定住人口や地域コミュニティの維持が困難になるおそれがある場合に、新たな事業実施を禁止すること。
 規制を実施する際は、当該地域の都市計画(宿泊施設等に対する立地規制)や旅館業法第3条第3項による教育施設等の周辺における宿泊施設への許可の運用など、関連する規制との整合の確保(例えば、住宅宿泊事業を規制する際には簡易宿所等も同様に規制するなど)に留意が必要とした。 また、新たな住宅宿泊事業の実施が禁止された後に事業者の変更が生じた場合は、法第3条に基づく届け出を新たに行う必要があるため、同届出住宅で引き続き事業を実施することはできない。
 既存の届出住宅に対する制限についても、既に多くの事業が実施され現に静穏な居住環境が著しく損なわれているなどの強い必要性が認められ、他に適切な対応策が存在しない場合には、一定の猶予期間を設けた上で事業の実施を禁止したり、営業可能日を土日祝前日等に限定したりする制限を設けることが考えられるとした。
 このほか、まちづくりの観点から都市計画(特別用途地区など)によって届出住宅に対する立地規制を実施することも可能である。
騒音計、カメラでの/「管理」義務付けも
 住宅宿泊事業者等は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情や問い合わせに適切かつ迅速に対応しなければならず、騒音などに対して自ら対応を行う必要があるとした。
 建物が密集している都市部をはじめとして、地域の実情や届出住宅の利用状況などを踏まえ、ICTを活用した管理体制の整備を求めることが可能となる。
 例えば、騒音計や出入口にカメラを設置してモニタリングを行うとともに、過去1年間分などの一定期間のデータ保存を条例で義務付けることが考えられるとした。自治体は保存データの確認によって管理状況を検証できるようになる。 
 通知では、条例によってチェックイン・チェックアウト時間の制限や施設の定員数の上限を設定するなど、法第18条の規定に関わらず、「地域の実情に応じて合理的な範囲で必要な規制を行うことが可能」としている。条例の検討に当たって法の趣旨との関係で疑義が生じる場合には、必要に応じて観光庁観光産業課などに相談することを求めている。

管理体制を強化するため、ICT関連機器の活用を条例で義務付けることも可能になった

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