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「家賃債務保証業務の適正な実施の確保」で業界団体に通知/国交省

  • 2009.02.17
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 国土交通省は16日、「家賃債務保証業務の適正な実施の確保」について(財)日本賃貸住宅協会あてに要請文を出した。要請文は(1)督促の方位(2)物件への立ち入り(3)物件の使用阻害(4)家賃債務保証会社による賃貸借契約の解除(5)物件内の動産の搬出・処分(6)動産の保管責任(7)損害賠償額(8)事前求償(9)代位弁済手続き費用・訴訟代理権--などについて、あらかじめ契約で賃借人が承諾する条項盛り込んでいた場合も、その手法や状況などによっては消費者契約法で無効とされたり、民法上の不法行為に該当する可能性があると警告。契約者からの相談・苦情に対応する体制整備や、契約内容の十分な説明、法令順守の徹底などを求めている。
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