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不動産鑑定士吉野荘平が説く―136―重説の書き方・説明のポイント

不動産鑑定士吉野荘平が説く―136―重説の書き方・説明のポイント

  • 2026.03.02
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国土交通省別添3「重要事項説明書」より一部抜粋

重要事項説明書の書き方について/説明受けた証拠の署名も
 今回は、書式の書き方について具体的に説明していく。
売買・交換の第一面/(頭書)について  
 国交省別の書式添3では、第一面から第九面まで分かれているが、今回は第一面のうち頭書の部分を解説する。
 第一面の当該部分は、取引の相手方や重要事項説明の義務である宅建業者の商号や名称、説明をする宅地建物取引士について記載する項目がある。
(1)相手方の氏名(重要事項説明書への署名について)
 国土交通省の書式には買主の宛て先の欄だけがあるが、重要事項説明を受けた証拠として、買主や借主にも書式に署名してもらう欄を設けた方が良いと思う。また近年では、宅建業法第35条の義務ではないが売主にも重説書の内容を確認してもらう趣旨で署名してもらう書式もみられる。
(2)宅建業者の商号または名称など
 宅地建物取引業者に関する記載内容は、免許証と同じになる。
 ここでよく質問があるのは『重説の宅建業者の免許年月日について、更新のときはいつの日付を入れるのか』というものである。原則として、「免許年月日」は免許証に記載されている交付日を記入するが、免許更新手続中の場合は、「免許年月日」横にその旨を記入しよう。
 監督行政庁によって具体的な日付に関する指導をしているところもあるようである。まずは免許権者に照会し、特に決まっていない場合は上記の通りの対応をしよう。
(3)説明をする宅建士等
 別添3の当該項目に「説明をする宅地建物取引士」という記載がなされていることから、実際に説明する宅地建物取引士が重要事項説明書に記名押印すべきであるとされている。
 この欄は(2)で記載した宅建業者に従事する宅建士でなくとも構わないが、一時的によその宅建士に説明させる場合は、その宅建士を従業者名簿に記載し、従業者証明書を携帯させておかなければならない(昭和63年11月21日建設省経動発第89号)。この点は見落としがちなので気を付けておこう。
(4)取引の態様
 取引態様の別を明らかにすることは、宅建業法第35条ではなく別の業務規制(法第34条の2)だが、重要事項説明書で記載する書式がほとんどである。自ら売主か、代理・媒介かを明らかにしておこう。もし代理の場合は、代理契約書(宅地建物取引業法第34条の3)か、代理委任状等代理権を証明できるものを提示し、代理と媒介の法律上の違い(効果)も説明しておくことが親切である。
 次回は不動産の表示等について、重要事項説明書の書き方・説明の仕方を解説していく。
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