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日本不動産鑑定協会に対し、証券化対象不動産の鑑定評価等の適正な実施を通知 国土交通省

  • 2006.07.03
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 国土交通省はこのほど、(社)日本不動産鑑定協会に対し、「証券化対象不動産の鑑定評価等の適正な実施」の徹底を通知した。

 その内容は以下の通り。

 (1)対象不動産の証券化に関して、依頼者等が鑑定評価に先立ち、または並行して、鑑定評価にも関わる調査を、他の専門家に依頼している場合、これらを参照して鑑定評価を行う際には、鑑定評価書の交付に先立ち、参照した他の専門家による調査の結果(エンジニアリング・レポート等)が、最終のものであることを必ず確認すること(2)鑑定評価において、他の専門家による調査の結果に依拠した場合には、その事実、調査報告書等の名称及び作成者名とともに、作成年月日を確認し、これを鑑定評価書に明記すること(3)受注に当たっては、再評価の受注の際も含めて、入手可能な他の専門家による調査の結果等の資料の作成時点に十分留意し、適正に鑑定評価を行うに足りるものかどうか、慎重に検討すること。
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