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横浜市/工業地域のマンション抑制で土地取引に事前届出制

  • 2007.09.28
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 横浜市は、工業集積地域での産業立地を誘導するため、土地取引の事前届出制を導入する。工場跡地などに大型マンションの建設が進み、住民からの苦情など操業環境悪化で工場の流出などが生じ土地利用の混在化懸念されることから、市は事前手続き要綱を定めた。

 対象となるのは、①京浜臨海部②臨海南部③内陸南部④内陸北部⑤鶴見東部⑥鶴見東部・港北東部⑦港北中部⑧瀬谷・旭の各工業集積地。まとまった準工業地域、工業地域などの一部。

 対象地域で9000平方メートル以上の土地取引(地上権設定、賃借権などを含む)をする場合を対象に、取引の6カ月前までに売主が市に届け出ることが義務づけられる。取引の制限など強制力はないものの、土地利用に関する市の考えや制度などを売主に説明、助言やアドバイスを通じ適正な土地利用を促す。また、売主には、助言内容を取り引きの相手方に明示する規定も盛り込んでいる。

 要綱は11月1日に施行。経過措置として、08年1月末までの契約は届出不要。5月1日までの契約は条例施行日に届け出ることになる。
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