省エネ法の一部改正案が閣議決定
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2008.03.05
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「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」が3月4日、閣議決定された。住宅・建築物分野では、建築段階で省エネ措置が著しく不十分な大規模建築物への罰則が導入されるとともに、中小規模の住宅・建築物にも届け出義務が課せられることになる。また、登録建築物検査機関制度を創設し、維持保全状況も把握する。住宅事業建築主には、住宅の省エネ性向上の促進を促す。省エネ性能表示なども推進する。施行は09年4月1日、中小規模の届出義務は10年4月1日。