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賃貸管理業に任意の登録制度/国交省、来春にも施行へ

  • 2010.03.31
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 国土交通省は、賃貸住宅管理業に任意の登録制度を導入する。賃貸住宅管理を行う事業者を国交省に登録するとともに、委託契約の規定など業務処理にルールを定めるもの。登録の拒否や取り消しの基準も設けることで、不適格業者は登録できないようにする。国交省では登録規定案をまとめた。パブリックコメントを経て、夏にも内容を固める。今国会で審議中の家賃債務保証業適正化法案に合わせて、来春にも施行する。



 任意の登録制度は、賃貸住宅の賃料徴収業務や賃貸借契約の更新業務、解約業務のいずれかを行う業者を対象にする。サブリース業についても、管理業務と一致するものが多いことから、対象に含める。



 登録には、宅地建物取引業者の免許基準やマンション管理業者の登録制度と同様に、人的要件などを設ける。登録業者には賃借人の利益保護と、賃貸人の利益保護、そのほか帳簿の備え付けや標識掲示などのルールを設け、ルールや法令に違反した場合には登録を取り消し、登録業者の質を確保する。



 サブリース業者の場合は、賃貸借契約にあたり(自ら貸主となり)宅建業法が適用されないことから「賃貸借契約に関する重要事項説明書の交付」と「賃貸借契約成立時の書面交付」を義務付け、宅建業者による媒介契約と同様の義務を課す。
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