東日本大震災、被災2県で民間賃貸1万5000戸借り上げ
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2011.04.05
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週刊住宅新聞社が、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島の3県に災害救助法に基づく民間賃貸住宅の借り上げについて意向を聞いたところ、宮城と福島の2県で1万5000戸規模の住宅借り上げを検討していることがわかった。
福島県は県内の5000戸を物件所有者から借り上げる。地元の宅地建物取引業協会などに空き物件情報の提供を呼びかけている。宮城県では「避難者の意向を確認して借り上げ数を決める」(福祉総務課)としながらも、当初は県内で1万戸をめどに調整を進めてきた。岩手県は「各市町村の判断に任せる」として具体的な数は示さなかった。
災害救助法は、災害で甚大な被害を受けた地域に応急仮設住宅を建設することなどを規定した厚生労働省所管の法律。東日本大震災では、滅失した住宅が膨大な数にのぼるためプレパブ住宅の建設が間に合わないとして、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として利用することについて厚労省と国土交通省が協議、各県に対し検討を依頼していた。
福島県は県内の5000戸を物件所有者から借り上げる。地元の宅地建物取引業協会などに空き物件情報の提供を呼びかけている。宮城県では「避難者の意向を確認して借り上げ数を決める」(福祉総務課)としながらも、当初は県内で1万戸をめどに調整を進めてきた。岩手県は「各市町村の判断に任せる」として具体的な数は示さなかった。
災害救助法は、災害で甚大な被害を受けた地域に応急仮設住宅を建設することなどを規定した厚生労働省所管の法律。東日本大震災では、滅失した住宅が膨大な数にのぼるためプレパブ住宅の建設が間に合わないとして、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として利用することについて厚労省と国土交通省が協議、各県に対し検討を依頼していた。