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大阪で全国初の礼金返還判決

  • 2011.04.18
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 賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で大阪簡易裁判所は3月18日、中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じた。原告側代理人は、礼金の返還を認めた判決は初めてではないかとしている。



 原告は2009年12月、大阪市内の月額家賃3万円の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払い2カ月後に退去した。その後、礼金の支払義務を課す契約は消費者契約法10条により無効であると主張し、全額の返還などを求めていた。



 判決は礼金を広義の賃料の前払いと認め、希薄ではあるが賃借権設定の対価や契約締結の謝礼という性質も有しているともしており、礼金特約の締結自体が消費者の利益を一方的に害するとはいえないと有効性を認めた。一方、前払賃料である以上建物を使わなかった期間に応じて返還するべきとし、中途解約時に返さないのは消費契約法に違反するとした。その上で2か月分の実質賃料などを差し引き、差額の9万円を返還すべきと判断した。
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