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最高裁、2例目の敷引有効判決

  • 2011.07.13
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 賃貸住宅の退去に際して、賃借人が入居時に支払った敷金(保証金)の中から原状回復にかかる費用として補修内容にかかわらず一定額を差し引く、いわゆる「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効」と判断して、一部敷金の返還を求めた借り主側の上告を棄却した。最高裁では3月24日に第1小法廷が有効と初判断していた。



 訴訟となっていたのは、京都市内のマンションを2002年5月から月額賃料17万5000円、保証金100万円(預託分40万円、敷引分60万円)で借りていた原告人が、08年6月の退去時に特約に基づいて敷引金60万円を差し引かれた上、原状回付等費用としてさらに20万8074円を差し引かれた案件。1審、2審では、「敷引金が保証金の60%、月額賃料の3・5カ月分と高額過ぎる」などとして特約を無効と判断していた。
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