夜間勧誘違反は業務停止15日、国交省が宅建業者監督基準
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2011.10.26
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国土交通省は26日、宅地建物取引業者の違反行為に対する監督基準を一部改正した。
投資用マンションの悪質勧誘に対応した宅建業法施行規則の一部改正が10月1日に施行されたことに伴うもの。
標準的な業務禁止期間として、勧誘に先立って宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合には7日間、望まない再勧誘は15日間(関係者に損害が発生した場合は30日間)、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問による勧誘は15日間(同30日間)に定めた。
地方整備局などに通知するとともに、不動産業関連団体にも会員に周知するよう求めている。
投資用マンションの悪質勧誘に対応した宅建業法施行規則の一部改正が10月1日に施行されたことに伴うもの。
標準的な業務禁止期間として、勧誘に先立って宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合には7日間、望まない再勧誘は15日間(関係者に損害が発生した場合は30日間)、迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問による勧誘は15日間(同30日間)に定めた。
地方整備局などに通知するとともに、不動産業関連団体にも会員に周知するよう求めている。