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賃貸管理業者、25年度全国立入検査/168社中118社に是正指導/国交省

  • 2026.06.15
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 国土交通省はこのほど、2025年度に実施した「賃賃住宅管理業者及び特定転貸事業者(いわゆるサブリース業者)」(賃貸住宅管理業者等)への全国立入検査の結果を公表した。21年6月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、25年度末時点の同法に基づく賃貸住宅管理業者の登録数は1万197社。
 国交省の「各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局」(各地方整備局等)で、賃貸住宅管理業などの適正化を推進するため、22年度以降毎年実施している。
 25年度は、各地方整備局等で賃貸住宅管理業者等の事務所へ立ち入り、法令の順守状況について検査を行い、必要に応じて是正指導を行った。全国168社(24年度187社)に対して立入検査を行った結果、法令違反の認められた118社(24年度127社)に対して是正指導を行い、すべてで是正されたという。
 立入検査を実施した事業者のうち、賃貸住宅管理業のみを行っている事業者は110社、賃貸住宅管理業を行い、かつ特定転貸事業者(サブリース業者)でもある事業者は57社、賃貸住宅管理業を行っていない特定転貸事業者は1社だった。
 指導項目を件数で見ると、「管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反」が最も多く、次いで「管理受託契約重要事項説明義務違反」、「帳簿の備付け義務違反」などとなっている。具体的是正指導事項の例や件数(17件以上)は、「管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反(法第14条関係)」が62件で最も多かった。主な内容は法定記載事項の記載不備(法第20条の規定による委託者への報告に関する事項、賃貸住宅の入居者に対する管理業務の実施方法の周知に関する事項、管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の登録年月日及び登録番号)などだった。
 次いで「管理受託契約の締結前の書面の交付(重要事項説明)義務違反(法第13条関係)」が43件。主な内容は、法定記載事項の記載不備、管理受託契約での重要事項説明の未実施など。3番目は「賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等義務違反(法第18条関係)」が32件。内容は、帳簿での契約年月日の未記載、法定帳簿の作成・整理方法の不備など。
 このほか「特定転貸事業者の書類の閲覧義務違反(法第32条関係)」23件、「賃貸住宅管理業者の従業者証明書の携帯等義務違反(法第17条関係)」22件、「賃貸住宅管理業者の委託者への定期報告義務違反(法第20条関係)17件などが続いた。
サブリース、実効性高く
 国交省では引き続き、立入検査を通じた指導監督の強化を図るとともに、サブリース事業者に関しては、依然として国民生活センターなどへの相談が多く寄せられていることから、契約内容の適正化や説明義務の履行状況について、監督の実効性を高めていく。悪質な法違反には、厳正かつ適正に対処する方針だ。
 また関係団体に対しても研修活動を通じて、業務の適正化に向けた取り組みを進めるよう要請するとともに、サブリース事業に関する適切な情報提供・ガイドラインの周知徹底を図っていく。
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