国交省、有識者会議/土地利用制度見直し提言/届け出対象(取引面積引き下げなど)拡大を/利用段階の指導監督も
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2026.08.25
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国土交通省は、「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」の提言を公表した。計5回にわたって、土地の取得や利用に関する課題について、制度の整備や見直しなどの対応策を検討してきた。具体的には「土地取引の主な制度、土地利用の実態」「現状及び検討の視点」「取りまとめの方向性」などを検討。提言では国土利用計画法の機能を拡充し、土地取引から利用段階まで継続的に把握・監督する方向を示した。人口減少に伴う土地需要の減少を背景に、土地政策の課題が宅地供給や地価対策から、土地の適切な利用・管理へ移る中、不適切な土地利用や外国人による土地取得への懸念を踏まえて制度見直しを求めた。
土地取得の状況は、2024年実績で不動産の所有権移転登記ベースが全国約157万件だったのに対し、国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届け出は約1・9万件。前者に占める割合は約1・2%にとどまり、面積ベースでは約3割だった。
届け出後に具体的な土地利用の動向を把握できない懸念もあり、「早期かつ継続的な」情報把握が課題とされた。
各地で必要な法令手続きを経ない開発や「騒音、悪臭のような悪影響を生じさせる土地利用が確認されている」とも指摘。こうした事案は開発直前や開発が開始して初めて行政や住民が把握するケースが多く、原状回復の負担も大きい。
土地利用に関する個別法には、その趣旨・目的とそれに見合った特定の規制対象が存在する。規制対象としてカバーしきれない法規制の「隙間」が起こる場合には対処が難しいとして、問題が深刻化する前の情報把握と対応を重視。各個別法について、「社会経済情勢の変化に応じ、必要な制度の検証や見直しが不断に行われる」ことを求めた。
制度の見直しをはじめさまざまな施策を講じていく際には、制度運用の主体である地方公共団体が適切で着実に事務を遂行することができるよう、国が先頭に立って積極的な役割を果たすべきとした。
具体的提案の1つが、土地取引の届け出対象範囲の拡大だ。土地取得の際に必要な届け出の対象面積を引き下げるなど、取引段階での情報把握の強化を図るべきとした。現行制度では、届け出後に利用目的が変わっても変更届は不要で、実際の利用目的を継続的に把握できない。再届け出に加え、継続的なモニタリングを可能にすべきとした。
届け出対象外の取引については、国が幅広い土地取引情報を把握できるデータベースを整備し、調査・分析結果を地方公共団体へ提供する仕組みを提案した。都道府県では届け出情報を整理した台帳を整備し、関係部局や行政機関が参照できるようにする方向を検討すべきとも盛り込んだ。
不適切な利用に対応
不適切な土地利用への対応では、都道府県が策定する土地利用基本計画の記載を充実させる。どの地域で、どの行為が指導監督の対象となるかを客観的に判断できる程度に明示し、取引段階だけでなく利用段階でも勧告を行えるようにする考え方を示した。
不適切な土地利用で災害発生や著しい環境悪化のような周辺の土地利用に特段の被害が生じるか、そのおそれがある場合には、利用行為の差し止めや変更等の命令、義務者が命令に従わない場合には「緊急的な行政代執行といった措置を可能とする」ことも考えられるとした。
地方公共団体では、土地利用情報を早期に把握し指導監督する体制やノウハウが十分でないケースがあり、国、都道府県、市町村間の情報共有や連携にも課題があるとも提言。「都道府県には広域調整、市町村には地域の初期情報把握や相談対応を担う役割」を位置付け、重層的な対応を期待するとした。
無届け事案に関しては、登記情報との照合で対象を洗い出し、報告徴収や現地調査を通じて利用目的を把握する対応強化を求めた。違反行為の抑止力を高めるため罰則強化をすべきとも提言した。
また国は基本方針やガイドライン、相談体制、データベース整備を通じて地方公共団体を支援すべきとし、「制度、技術、人材、運用を組み合わせた持続的な土地政策として具体化を進める」よう求めている。
土地取得の状況は、2024年実績で不動産の所有権移転登記ベースが全国約157万件だったのに対し、国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届け出は約1・9万件。前者に占める割合は約1・2%にとどまり、面積ベースでは約3割だった。
届け出後に具体的な土地利用の動向を把握できない懸念もあり、「早期かつ継続的な」情報把握が課題とされた。
各地で必要な法令手続きを経ない開発や「騒音、悪臭のような悪影響を生じさせる土地利用が確認されている」とも指摘。こうした事案は開発直前や開発が開始して初めて行政や住民が把握するケースが多く、原状回復の負担も大きい。
土地利用に関する個別法には、その趣旨・目的とそれに見合った特定の規制対象が存在する。規制対象としてカバーしきれない法規制の「隙間」が起こる場合には対処が難しいとして、問題が深刻化する前の情報把握と対応を重視。各個別法について、「社会経済情勢の変化に応じ、必要な制度の検証や見直しが不断に行われる」ことを求めた。
制度の見直しをはじめさまざまな施策を講じていく際には、制度運用の主体である地方公共団体が適切で着実に事務を遂行することができるよう、国が先頭に立って積極的な役割を果たすべきとした。
具体的提案の1つが、土地取引の届け出対象範囲の拡大だ。土地取得の際に必要な届け出の対象面積を引き下げるなど、取引段階での情報把握の強化を図るべきとした。現行制度では、届け出後に利用目的が変わっても変更届は不要で、実際の利用目的を継続的に把握できない。再届け出に加え、継続的なモニタリングを可能にすべきとした。
届け出対象外の取引については、国が幅広い土地取引情報を把握できるデータベースを整備し、調査・分析結果を地方公共団体へ提供する仕組みを提案した。都道府県では届け出情報を整理した台帳を整備し、関係部局や行政機関が参照できるようにする方向を検討すべきとも盛り込んだ。
不適切な利用に対応
不適切な土地利用への対応では、都道府県が策定する土地利用基本計画の記載を充実させる。どの地域で、どの行為が指導監督の対象となるかを客観的に判断できる程度に明示し、取引段階だけでなく利用段階でも勧告を行えるようにする考え方を示した。
不適切な土地利用で災害発生や著しい環境悪化のような周辺の土地利用に特段の被害が生じるか、そのおそれがある場合には、利用行為の差し止めや変更等の命令、義務者が命令に従わない場合には「緊急的な行政代執行といった措置を可能とする」ことも考えられるとした。
地方公共団体では、土地利用情報を早期に把握し指導監督する体制やノウハウが十分でないケースがあり、国、都道府県、市町村間の情報共有や連携にも課題があるとも提言。「都道府県には広域調整、市町村には地域の初期情報把握や相談対応を担う役割」を位置付け、重層的な対応を期待するとした。
無届け事案に関しては、登記情報との照合で対象を洗い出し、報告徴収や現地調査を通じて利用目的を把握する対応強化を求めた。違反行為の抑止力を高めるため罰則強化をすべきとも提言した。
また国は基本方針やガイドライン、相談体制、データベース整備を通じて地方公共団体を支援すべきとし、「制度、技術、人材、運用を組み合わせた持続的な土地政策として具体化を進める」よう求めている。

