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賃貸不動産経営管理士協議会/国交省に賃貸住宅の管理新法で要望提出

  • 2020.08.27
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賃貸不動産経営管理士協議会(原嶋和利会長)は8月20日、国土交通省に「賃貸住宅の管理業務等の適性化に関する法律(新法)」において「賃貸不動産経営管理士」を積極的に活用することを要望書として提出した。同新法を政省令等に明記すべきと要望した。政省令に乗った時点で国も賃貸不動産経営管理士を国家資格とみなすことを承認している。

新法の省令では、業務管理者になる要件として、「一定の講習を受けた賃貸不動産経営管理士」または「宅地建物取引士」と併記する予定だ。現行の賃貸住宅管理業者登録制度を踏襲しながら宅地建物取引士が業務管理者になるためには最低2年の実務経験もしくは同等以上の能力を有すると認められる講習の受講を要件として考慮すべきとした。
また、業務管理者となるための一定講習において、宅地建物取引士には、相応の講習時間(2日間)と効果測定が必要だとし、賃貸経営管理士には講習時間や内容の軽減、もしくは講習自体の免除の検討を訴えた。

宅地建物取引士の講習・効果測定など一定の条件を5年間の時限措置とし、将来的には賃貸不動産経営管理士に統一することが妥当とする。現在、経営管理士の合格者は約7万人、登録者が約5万人となっているが、全国の賃貸物件の管理戸数をカバーすることが難しいことが想定されることから国家資格の宅地建物取引士で新法の着実な施行を担保する。
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