
住金機構/家賃債務保証保険を拡充/割合9割、原状回復も対象
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2025.10.09
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住宅金融支援機構では、住宅確保要配慮者の家賃などの保証を行う家賃債務保証事業者と、居住支援法人を対象とした保険制度(家賃債務保証保険制度)を実施している。
住宅セーフティネット法の改正によって住宅確保要配慮者の支援が拡充されることを受けて、10月1日から保険制度も拡充した。
具体的には、住宅セーフティネット法(第72条第1項)によって国から「認定」を受けた家賃債務保証事業者を対象とした家賃債務保証保険を新設した。
この保険商品では、(1)認定住宅(居住サポート住宅)と一般の賃貸住宅を対象住宅に追加、(2)原状回復費用(残置物撤去費用と特殊清掃費用を含む)を保険対象範囲に追加、(3)認定住宅を対象住宅とする場合は、保険割合を7割から9割に拡大する。
なお、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県等に登録した住宅(住宅セーフティネット法第10条第5項に規定する登録住宅)を対象とした現行制度は継続する。
住宅セーフティネット法の改正によって住宅確保要配慮者の支援が拡充されることを受けて、10月1日から保険制度も拡充した。
具体的には、住宅セーフティネット法(第72条第1項)によって国から「認定」を受けた家賃債務保証事業者を対象とした家賃債務保証保険を新設した。
この保険商品では、(1)認定住宅(居住サポート住宅)と一般の賃貸住宅を対象住宅に追加、(2)原状回復費用(残置物撤去費用と特殊清掃費用を含む)を保険対象範囲に追加、(3)認定住宅を対象住宅とする場合は、保険割合を7割から9割に拡大する。
なお、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県等に登録した住宅(住宅セーフティネット法第10条第5項に規定する登録住宅)を対象とした現行制度は継続する。