免税販売リファンド方式へ全面移行/100万円以上の購入記録義務化/国税庁など11月1日から
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2026.01.19
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国税庁は、輸出物品販売場制度を2026年11月1日からリファンド方式に移行する。現行の免税販売方式を改め、免税店は外国人旅行者等の免税購入対象者に免税対象物品を税込み価格で販売し、出国時の税関確認後に消費税相当額を返金する仕組みとする。免税の成立は購入日から90日以内の出国時に税関が物品の持ち出しを確認することが条件となる。
新方式では、免税店を経営する事業者が購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税の適用を受ける。返金は税関確認後に実施する。同庁は、現行制度と新方式を併用する移行期間は設けず、11月1日以降は現行制度の適用を認めないとした。免税店が同日以降も免税の適用を受けるためには、新方式への対応が必要となる。
免税対象物品の範囲も見直す。一般物品と消耗品の区分を廃止し、購入下限額は税抜き価額で5000円とする。消耗品に設定されていた購入上限額50万円や特殊包装の要件を撤廃し、用途要件も廃止する。免税対象物品は金や白金の地金、金貨や白金貨、消費税非課税の物品を除く物品とした。
免税購入対象者の確認方法も変更する。船舶観光上陸許可等によって在留する外国籍の者は、上陸許可書に加え旅券の提示を求める。日本国籍で国外に2年以上居住する非居住者は、証明書類の種類と国外転出日あるいは国外定住日の入力を購入記録情報とし、証明書類の写しの保存は不要とする。マイナンバーカードも証明書類に追加する。同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、一部でも所持していない場合は、税関確認を受けることができないとした。
免税店の区分と許可要件も再編する。一般型免税店と手続き委託型免税店を統合し、新たに免税販売手続きや購入記録情報の提供、税関確認情報の受領を適正に実施する体制整備を許可要件に加える。電子化未対応で必要な届け出を行わない免税店は、10月31日をもって許可の効力を失う。
高額商品の管理も厳格化する。単価100万円以上の商品は、ブランド名や型番、形状、色彩、鑑定書の有無やシリアル番号といった商品情報詳細を必須項目として購入記録情報に設定する。同庁は、これによって税関確認の円滑化を図っていく。
直送制度は、消費税法第7条に基づく輸出免税制度に移行する。免税店で運送契約を締結し商品を引き渡す場合、購入記録情報の提供は不要となる。別送の取り扱いは25年3月31日で廃止され、同年4月1日以降に購入した商品から適用している。
新方式では、免税店を経営する事業者が購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税の適用を受ける。返金は税関確認後に実施する。同庁は、現行制度と新方式を併用する移行期間は設けず、11月1日以降は現行制度の適用を認めないとした。免税店が同日以降も免税の適用を受けるためには、新方式への対応が必要となる。
免税対象物品の範囲も見直す。一般物品と消耗品の区分を廃止し、購入下限額は税抜き価額で5000円とする。消耗品に設定されていた購入上限額50万円や特殊包装の要件を撤廃し、用途要件も廃止する。免税対象物品は金や白金の地金、金貨や白金貨、消費税非課税の物品を除く物品とした。
免税購入対象者の確認方法も変更する。船舶観光上陸許可等によって在留する外国籍の者は、上陸許可書に加え旅券の提示を求める。日本国籍で国外に2年以上居住する非居住者は、証明書類の種類と国外転出日あるいは国外定住日の入力を購入記録情報とし、証明書類の写しの保存は不要とする。マイナンバーカードも証明書類に追加する。同一の購入記録情報に含まれる免税対象物品のうち、一部でも所持していない場合は、税関確認を受けることができないとした。
免税店の区分と許可要件も再編する。一般型免税店と手続き委託型免税店を統合し、新たに免税販売手続きや購入記録情報の提供、税関確認情報の受領を適正に実施する体制整備を許可要件に加える。電子化未対応で必要な届け出を行わない免税店は、10月31日をもって許可の効力を失う。
高額商品の管理も厳格化する。単価100万円以上の商品は、ブランド名や型番、形状、色彩、鑑定書の有無やシリアル番号といった商品情報詳細を必須項目として購入記録情報に設定する。同庁は、これによって税関確認の円滑化を図っていく。
直送制度は、消費税法第7条に基づく輸出免税制度に移行する。免税店で運送契約を締結し商品を引き渡す場合、購入記録情報の提供は不要となる。別送の取り扱いは25年3月31日で廃止され、同年4月1日以降に購入した商品から適用している。

