委託取引ルール大幅見直し/改正「取適法」施行/価格協議義務化、報復措置も
-
2026.01.26
- ツイート
「中小受託取引適正化法(取適法)」が2026年1月1日から新たに施行されている。
これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」から、「中小受託事業者に対しての代金支払いの遅延などの防止に関する法律」へと、抜本的に見直しが行われた。
改正の大きな特徴の一つが用語と考え方の転換で、従来の「親事業者」を「委託事業者」へ、「下請事業者」を「中小受託事業者」へと上下関係を想起させる表現を改めている。
事業者の賃上げの原資確保につなげ、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を目指すため、取引の適正化と価格転嫁の促進を図っていく。これまでの資本金基準に加えて常時使用する従業員数による基準が新設されるなど、適用対象となる事業者と取引の範囲が拡大した。
禁止行為としては「協議に応じない一方的な代金決定」や「手形払いの禁止」などが新たに明示されることとなった。
価格協議の要請を拒否したまま代金を決める行為は違反となり、適切な説明と協議が求められ、違反時には指導や勧告のほか、50万円以下の罰金が科される場合もある。
執行体制も強化されることとなり、公正取引委員会や中小企業庁に加えて事業所管省庁が連携して対応する「面的執行」が導入された。複数の省庁が連携して違反行為に対応し、報復措置を受けた場合の情報提供先に事業所管省庁の主務大臣が追加され、指導・助言の権限も付与されている。
これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」から、「中小受託事業者に対しての代金支払いの遅延などの防止に関する法律」へと、抜本的に見直しが行われた。
改正の大きな特徴の一つが用語と考え方の転換で、従来の「親事業者」を「委託事業者」へ、「下請事業者」を「中小受託事業者」へと上下関係を想起させる表現を改めている。
事業者の賃上げの原資確保につなげ、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を目指すため、取引の適正化と価格転嫁の促進を図っていく。これまでの資本金基準に加えて常時使用する従業員数による基準が新設されるなど、適用対象となる事業者と取引の範囲が拡大した。
禁止行為としては「協議に応じない一方的な代金決定」や「手形払いの禁止」などが新たに明示されることとなった。
価格協議の要請を拒否したまま代金を決める行為は違反となり、適切な説明と協議が求められ、違反時には指導や勧告のほか、50万円以下の罰金が科される場合もある。
執行体制も強化されることとなり、公正取引委員会や中小企業庁に加えて事業所管省庁が連携して対応する「面的執行」が導入された。複数の省庁が連携して違反行為に対応し、報復措置を受けた場合の情報提供先に事業所管省庁の主務大臣が追加され、指導・助言の権限も付与されている。

